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センチュリー21共進不動産

東京都世田谷区上野毛3-1-11

TEL:03-5707-5441

FAX:03-5707-1952

休日:毎週水曜日・第3火曜日

営業時間:9:00〜20:00

センチュリー21共進不動産 店舗内観
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センチュリー21共進不動産 アクセスマップ

住まいの便利帳&購入・売却の手引き

■ 不動産の上手な売り方
ご売却のご相談と物件価格のご提案
  ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でご提案。売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、できる限りのお手伝いをお約束いたします。
 

まずはご売却の時期や価格など、お客様(売主様)のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったスタッフが誠意を持って対応いたします。

ご売却物件の調査(無料)
市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様(売主様)の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記入されているものをご用意ください。

調査項目の目安
権利上や法令上の問題はないか。
建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たりなど)は。
近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
周辺の環境や施設。
マンションの場合は管理状況。
物件価格のご提案
総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。また、お客様(売主様)のご都合等をご相談いただければ、ご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。

ご売却のための媒介契約
  ご売却を決められたら、お客様(売主様)と当社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。
 

媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。

専属専任媒介契約・専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。

一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。

売却活動のご報告
 

ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。

  どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります)見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。
不動産売買契約(ご売却)
  購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)との諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。
 

契約時にご用意いただくもの
権利証(買主様に提示)
実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
管理規約書、建築確認通知書等
固定資産税納付書
印紙代(売買金額によって異なります)
仲介手数料の半額
(媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)
代理人が立ち会う場合
※契約者本人が立ち会えない場合、代理人によっても契約を締結することができます。

委任状(ご本人の自署と実印を押印)
ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
代理人の実印
代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)

  ※ご注意いただくこと
不動産売買契約の締結後は、お客様(売主様)には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
物件の引渡し準備と抵当権の抹消
  ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、抹消手続きを行い、残金の受領日までに引越しを済ませます。
 

残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従いまして、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。

抵当権抹消登記手続きが必要です
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をお渡しください。

残金の受領と物件のお引渡し
  残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。
 

残金受領時の内容
登記の申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払いいただきます。
残金の受領
残金を受け取って領収書を発行していただきます。
固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。
関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
カギのお引渡し
買主様にカギをすべてお渡しします。
諸費用の精算
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。